自転車 交通ルールについて

 自転車の交通ルールが改正されたので、改めて法律を調べてみました。

●違反行為とされる14項目について

①信号無視  ②通行禁止違反  ③歩行者専用道路での徐行違反
④通行区分違反(※路側帯の通行など)  ⑤路側帯通行時での歩行者通行妨害
⑥遮断機の下りた踏切への侵入および立ち入り
⑦交差点での右折する場合の直進車の妨害など  ⑧交差点での優先車妨害等
⑨環状交差点の安全進行義務違反  ⑩指定場所一時不停止等 
⑪歩道通行時の通行方法違反  ⑫ブレーキ不良の自転車運転  ⑬酒酔い運転
⑭携帯電話を使用するなど安全運転義務違反


〇乗れる人数
・16歳以上の運転者は、幼児1人を乗せて幼児1人を背負うのはOK。
 特別の構造又は装置を付けていれば、同時に幼児2人までOK。
 その場合3人目を背負う事は禁止。

〇乗ってはいけない自転車
・ブレーキが付いていない物、前照灯がつかず、後部反射器材又は尾灯が
 付いていない物
 ※前照灯は、白色又は淡黄色で夜間前方10m先の障害物を確認できる物
   
〇一時停止標識のある場合
・標識のある交差点では、停止線の手前でいったん停止し、
 停止線がなければ、交差点の手前、また標識はなくても見通しの悪い交差点では
 いったん停止して、左右の安全を確認してから進行。

〇右折の場合
・道路の左側端に寄って進み、かつ、交差点の側端に沿って徐行して下さい。
 信号機のある交差点では、対面する信号機に従って進みます。
 ※交差点を斜めに右折する方法は禁止されています。

〇危険運転で摘発されるケース
・信号無視
・遮断機の下りた踏切への立ち入り
・一時不停止
・酒酔い運転
・ブレーキ不良
・例外として歩道も走れますが、歩行者優先で徐行運転。
 歩行者にベルを鳴らすのも危険運転に該当。
・スマホや携帯電話を使用する行為

※状況によって、違反地なるもの
・ヘッドホンやイヤホンで音楽を聴く行為そのものは違反とはなりません。 
 運転する時は安全の為、使わないよう指導するとの事です。
 ただし、会話もできないほど周りの音が聞こえない状況だと違反になるとの事です。
・傘をさしたりなどの片手運転行為
 傘をハンドルに固定する事に関しては、地上から 2m を超えないものとの事です。

〇罰金、罰則
・3年以内に2回以上摘発されると、自転車運転車講習の受講命令が下されます。
 この罰則を無視して受講しなければ、5万円以内の罰金が課せられます。
・講習は、3時間  手数料 5,700円 



不備等あるかもしれませんので、念のため正式な物も含めてご確認下さい。

ちなみに、自転車の法定速度は 30km/h です。
下り坂では軽く超えるので気を付けて下さい。 

 

          院長  石関